- ホーム
- 住所変更について
住所変更登記って何?
住所変更の登記はなぜ必要か?
●抵当権抹消登記をするにあたり、所有者の住所に変更があれば、前提として所有者の住所変更登記をしなければなりません。
不動産登記上の住所とお名前が一致してこそ本人と認められるからです。

住所変更の有無を調べる方法
簡易確認の方法
●銀行から送られてきた書類の中に抵当権設定契約書(住宅ローンを契約した当時の契約書)があることを確認します。
●ご自身で記入されている契約当時の住所が現在の住所と違っていれば、住所変更登記が必要となります。
契約した当時の書類を確認します。
当時、記入された住所をご確認下さい。

住所・氏名の変更登記の費用
司法書士報酬 | 実費 | |
---|---|---|
「住所」変更登記申請一式 | 5,500円(税込み) | 1,000円×不動産個数 |
「氏名」変更登記申請一式 | 5,500円(税込み) | 1,000円×不動産個数 |
●「住所」と「氏名」の変更登記申請を同時にされる場合には、1登記申請の費用のみ(5,500円)で対応いたします。
※これらのサービスと費用等は本サイトからお申込みいただいた方のみの適用となります。
住所変更の登記が必要になるお客様
お客様にご用意いただく書類
●法務局に住所変更を証明をしなければならないため、以下の書類が必要となります。
登記上の住所から現在の住所までが繋がらないとなりません。
※「登記上の住所から現在の住所までの経過記載が分かるものが必要」と市役所のご担当の方にお伝えいただくとスムーズです。
住所移転が1回の方
●現在の住民票(現住所地の市役所で取得)
※登記上の住所から現在の住所までの経過記載のあるもの。
共有名義で共に同じ住所から同じ住所に移転している場合には、同時に住所変更登記をしますので共有両者とも記載のある住民票(連記式・世帯票)
住所移転が複数回の方
●戸籍の附票(本籍地がある市役所で取得)
又は
●現在の住民票(現住所地の市役所で取得)+住民票の除票(元住所地の市役所で取得)
※登記上の住所から現在の住所までの経過記載のあるもの。
注意事項
★住民票の除票・戸籍の附票について
平成26年3月31日以前に住所変更をされていらっしゃる方は、住民票の除票・戸籍の附票だけでは、住所の変遷をたどる事が困難となる場合がございます。
その際には、上申書を作成し法務局に提出しなければなりません。 もちろん当事務所でも取り扱っておりますのでご安心下さいませ。
用語の解説
戸籍の附票(こせきのふひょう)
戸籍の附票は、住所の「移転履歴」を記録した書類です。
本籍地の役所で交付してもらえます。
住民票の除票(じゅうみんひょうのじょひょう)
住民票の除票の写しには、住民票に記載されている事項のほかに、 転出の場合には転出先の住所と異動年月日が記載されています。